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告示・公告・公示

告示や公告は、公告式条例の改正に伴い、令和8年4月1日以降は原則としてウェブサイトに掲載する方法『電子掲示場』により行っています。

公示送達については下記注意事項、禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、公示送達文書を閲覧ください。

告示・公告・公示

 

令和8年教委告示第11号 第7回教育委員会定例会

令和8年教委告示第12号 総合教育会議

令和8年公示第23号 公示送達

令和8年告示第52号 川辺町人事行政の運営等の状況の公表

公示送達について

●公示送達とは

 公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を町の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。

 個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。

 送付すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。

●インターネットによる公示送達について

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」の公布により、地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。

<ご利用にあたっての注意事項>
  • 公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲載した日から1~2週間程度です。)
  • 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

 公示送達書の内容に関するお問い合わせは、各担当課へお問い合わせください。

●禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 このウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項をお示ししているものです。

 次の行為は禁止します。

  • 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  • その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。