川辺町では、町内小規模企業者又は町内において新たに事業を開始しようとする者が、集客等を目的として町内で事業の用に供し、人が常駐する事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築 、増築、 改装、修繕等を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております。
※補助金の交付対象工事及び補助金交付までの流れはこちらをご覧ください。(令和8年4月1日現在)
受付状況 ※令和8年度の申請は、令和8年4月1日(金)より受付を開始(注1)します
令和8年度予算額:650万円
現在の交付決定額: 円 ※最新の状況は産業環境課 商工担当までお問い合わせください。
(注1)提出書類がすべて揃った方から受付をいたします。一部書類のみの提出又は相談を受けた方であっても、補助金枠の確保はいたしませんのでご注意ください。
お知らせ
■令和8年3月31日
・補助金名称が「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」から「川辺町小規模企業者事業所等整備補助金」へ変更となりました。
・令和8年4月1日から、下記のとおり制度内容が変更となります。
用語
■小規模企業者
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
| ① 製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②を除く) |
20人以下 |
| ② 卸売業、サービス業、小売業 | 5人以下 |
※「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかを判断する方法は、中小企業の定義に関するよくある質問Q4をご参照ください。
■町内施工業者
川辺町の住民基本台帳に登録がある個人の事業者(現に町内で事業を営んでいる者に限る。)又は町内で本社、支店、営業所、店舗等により営業している法人をいう。
■特定創業支援等事業
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により、市町村が認定を受けた創業支援等事業計画に記載の創業支援等事業者が実施する経営、財務、人材育成及び販路開拓の4つの知識が身につくセミナー等をいう。
創業支援等事業者(川辺町の場合)・・・川辺町商工会
※川辺町商工会にてセミナー等の受講を希望される方は、川辺町商工会(0574-53-2327/平日8時30分~16時30分)までお問い合わせください。
■特定創業
交付決定通知のあった日から起算して3月以内までに特定創業支援等事業の受講を終了し、実績報告書提出時点で有効期限が切れていない当該証明書の発行を市区町村から受けられる者をいう。
■経営拡大事業
※次のいずれかに該当する場合
ア 町内で事業を営んでいる小規模企業者が、町内において従前の事業とは異なる事業を新たに開始するための施設整備をする場合
イ 町内で事業を営んでいない小規模企業者が、新たに町内において事業を開始するための施設整備をする場合
■創業
※次のいずれかに該当する場合
ア 事業を営んでいない個人が、町内において新たに事業を開始(事業承継除く。)し、事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合
イ 事業を営んでいない個人が、新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合
対象者
■共通事項
※次のいずれにも該当する場合
① 町内で集客等を目的とした施設整備をする者
② 確定通知のあった日の属する年度の翌年度12月末までに、施設整備をする事業所等にて事業を開始する者
例)令和8年12月1日付で確定通知があった場合・・・令和9年12月末までに事業を開始
③ 施設整備をする事業所等を、確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度(確定通知のあった日の属する年度を除く。)まで集客等を目的として利用する者(注2)
④ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営んでいない又は営もうとしていない者
⑤ 川辺町暴力団排除条例(平成24年川辺町条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等でない者及びそれらと直接的若しくは間接的に関係を有しない者
⑥ 日本標準産業分類に規定する中分類93政治・経済・文化団体及び中分類94宗教に該当しない事業を営む者
⑦ フランチャイズチェーン及びレギュラーチェーンに該当しない事業を営む者
⑧ 町税等に未納の徴収金がない者
■特定創業の場合
町内で集客等を目的とした施設整備をし、実績報告書を提出するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を提出(注3)又は法人設立登記をする者
■経営拡大事業の場合
町内で集客等を目的とした施設整備をし、実績報告書を提出するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書を提出又は法人登記をする者(届出及び登記が不要な場合を除く。)
■創業の場合
① 創業ア
町内で集客等を目的とした施設整備をし、実績報告書を提出するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を提出(注3)する者
② 創業イ
町内で集客等を目的とした施設整備をし、実績報告書を提出するまでに法人設立登記をする者
(注2)確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度(確定通知のあった日の属する年度を除く。)まで、集客等を目的として利用できない(できなかった)場合は、補助金の一部もしくは全額を返還いただきますので、予めご了承ください。
(注3)開設届及び個人事業開始申告書とは異なりますので、ご注意ください。
交付の制限
補助金の交付を受けた小規模企業者は、確定通知のあった日から5年を経過した日の属する年度(確定通知のあった日の属する年度を除く。)まで、補助金の交付申請をすることができません。
例)令和8年12月1日付で確定通知があった場合・・・令和14年3月31日まで補助金の交付申請をすることができない
【次のいずれかに該当する場合も同様】
① 上記に該当する個人が会社を設立登記し、事業を行うための施設整備を行うとき。
② 上記に該当する法人と代表者を同じくする別法人又は上記に該当する法人の代表者が個人として、事業を行うための施設整備を行うとき。
③ 上記に該当する個人又は法人の代表者の1親等以内の親族が個人又は法人として、上記に該当する個人又は法人が施設整備を行った同一の場所(隣接地等一体的利用が可能な場合を含む。以下「施設整備地」という。)において、事業を行うための施設整備を行うとき。
④ 上記に該当する個人又は法人の代表者の1親等以内の親族が個人又は法人として、施設整備地とは別の場所において、上記に該当する個人又は法人と関連する事業を行うための施設整備を行うとき。
⑤ 上記に該当する個人又は法人の代表者の配偶者等、生計を一にしている親族が個人又は法人として、施設整備地において、事業を行うための施設整備を行うとき。
⑥ 上記に該当する個人又は法人の代表者の配偶者等、生計を一にしている親族が個人又は法人として、施設整備地とは別の場所において、上記に該当する個人又は法人と関連する事業を行うための施設整備を行うとき。
補助金額等
1.条件
① 町内施工業者と契約したもの
② 工事費が30万円(税抜)以上のもの
③ 申請年度の4月1日以降に工事契約を締結するもの(見積書においても同様の扱いとする。)
④ 交付決定通知のあった日から起算して10ヶ月以内かつ申請年度内に実績報告書を提出できるもの
⑤ 申請者の他に事業所等又は土地の権利者が存在する場合及び事業所等又は土地を貸借している場合においては、全ての権利者から施設整備についての同意を得ることができるもの
2.補助金額表
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
| 特定創業 |
工事費 3分の2 |
150万円 |
| 経営拡大事業 |
工事費 3分の2 |
100万円 |
| 上記以外(創業を含む。) | 工事費 2分の1 | 50万円 |
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てにて対応
提出書類
1.交付申請
工事着工予定日の2ヶ月前から申請可能です。
例)令和8年7月1日工事着工予定・・・令和8年5月1日から申請可能
※交付決定まで最短おおよそ14日(注4)ほどかかります
※補助金の交付決定前に着工した工事は対象となりません。
① 川辺町小規模企業者事業所等整備補助金交付申請書(PDF・WORD)
② 事業計画書(PDF・WORD)
③ 契約書及び見積書(施設整備の内訳、数量、単価等が把握できるもの。)の写し
④ 川辺町小規模企業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書(PDF・WORD)
⑤ 事業所等の平面図
⑥ 施工箇所の現況写真(施設整備前の施工箇所が判明するもの。)
⑦ 【町外の者】納税義務市町村の直近年度の納税証明書(法人の場合、代表者個人の納税証明書を含む。)
個人:納税証明書(町・県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)又は完納証明書
法人:納税証明書(固定資産税、法人町民税、軽自動車税)又は完納証明書
⑧ 【権利者が存在する場合】川辺町小規模企業者事業所等整備施工等同意書(PDF・WORD)
⑨ 【賃借している場合】事業所等又は土地の貸借契約書の写し
⑩ その他町長が必要と認める書類
(注4)申請内容によっては、交付決定までに14日以上かかる場合もございますので、予めご了承ください。
2.変更申請(工事等の計画に変更があった場合に提出)
※変更承認を受けるまで当該変更に係る施設整備をしてはいけません。
① 川辺町小規模企業者事業所等整備補助金変更承認申請書(PDF・WORD)
② 変更契約書及び見積書(変更内容が把握できるもの。)の写し
③ 当該変更により新たに追加された施工箇所の施設整備前の写真
④ その他町長が必要と認める書類
3.実績報告(工事終了後に提出)
① 川辺町小規模企業者事業所等整備補助金実績報告書(PDF・WORD)
② 領収証の写し
③ 施工箇所の施設整備後の写真(施設整備前と比較ができるもの。)
④ 【特定創業・創業の場合】開業届(個人の場合に限る。)(注3)又は登記事項証明書(法人の場合に限る。)の写し
⑤ 【特定創業の場合】特定創業支援等事業を受けた証明書(有効期限が切れていないものに限る。)の写し
⑥ 【経営拡大事業の場合】所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書(個人の場合に限る。届出が不要な場合を除く。)又は登記事項証明書(法人の場合に限る。登記が不要な場合を除く。)の写し
⑦ その他町長が必要と認める書類
4.交付請求(確定通知後)
川辺町小規模企業者事業所等整備補助金交付請求書(PDF・WORD)
【工事完了前に補助金の全部又は一部を請求したい場合】
※申請者が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると町長が認めたときに限る。
川辺町小規模企業者事業所等整備補助金概算払請求書(PDF・WORD)
5.経過報告(確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度まで)
2月下旬ごろに役場から案内文書を送付いたします。
3月1日から町指定の日までに使用状況を報告してください。
① 川辺町小規模企業者事業所等整備補助金経過報告書(PDF・WORD)
② 事業実態の確認ができる書類の写し
個人:確定申告書(第一表から第四表)、所得税青色申告決算書又は収支内訳書
法人:直近の法人事業概況説明書
③ 経過報告日前30日以内の施工箇所の写真
④ その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先
岐阜県川辺町役場 産業環境課 商工担当
☎0574-53-7212(直通)/平日 8時30分~17時15分





















