ここから本文

川辺町空家解体支援事業補助

 町では、町民の安全で安心な生活及び良好な景観の確保を図るため、空家の解体撤去を行う方に対し、除却費用の一部を補助する「川辺町空家解体支援事業」を実施しています。

補助内容

1 対象空家等

次のいずれにも該当する空家等が対象となります。

  • 町内にある空家等で個人が所有するもの
  • 同一敷地内にあるすべての建築物等(建築物及びこれに付属する工作物等)であって、概ね1年以上居住していないまたは使用していないもの
  • 町が定める「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの
  • 空家等に所有権以外の権利が設定されていないもの(ただし、空家の解体等に当該権利の権利者の同意があれば対象とします。)


※老朽危険空家以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、当該建築物も含めて対象空家とすることができます。(ただし、当該建築物の解体撤去の必要がないと町長が認めた場合はこの限りではございません。)

2 補助対象者

次のいずれにも該当する方が補助金の交付対象者となります。

  • 対象空家又は対象空家の土地の所有者で、登記簿等で所有者であることが確認できる方。なお、共有名義等で所有者が複数名いらっしゃる場合は、その代表の方
  • 川辺町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等でない方
  • 町税等に未納がない方


※対象空家の土地の所有者が補助対象者となる場合は、空家所有者の同意がなければ補助対象者にはなりません

3 対象事業

補助対象者が、空家の解体、撤去等の資格を持つ業者に依頼して実施する工事が対象となります。

【補助の対象とならない事業】

  • 補助金の交付決定前に着手した場合
  • 他の制度等による補助金を受けようとする場合
  • 公共事業による補償対象となっている場合

4 対象経費、補助額

補助の対象となる経費

  • 空家の解体にかかる工事費
  • 廃材等の運搬にかかる費用
  • 廃材等の処分にかかる費用


補助金の額

  • 補助の対象となる経費の額(消費税を除く)に、3分の1を乗じて得た額で、千円未満の端数を切り捨てた額
  • 補助額は30万円を限度とします。


※ただし、予算の範囲内で終了

申請期限

除却工事の着手前

※着手の概ね2週間前までに申請すること。ただし、申請から概ね3か月以内には工事に着手する予定であること。
申請された年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告ができること。

申請時必要書類

  申請様式

1 申請書

川辺町空家解体支援事業補助金交付申請書(様式1号 第7条関係)

2 添付書類

  • 位置図、配置図
  • 現況写真(空家及び敷地の状況がわかるもの)
  • 工事の見積書(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者であること)
  • 工事の工程表
  • 登記事項証明書等
  • 第6号の同意書(様式第2号、3号) ※補助対象者以外の空家の共有者又は相続人がいる場合のみ
  • 第7号の同意書(様式第4号) ※所有権以外の権利の権利者がいる場合のみ
  • 第8号の確約書(様式第5号)  

※その他にも、申請者により必要となる書類がある場合がございます。

川辺町空家解体支援事業補助金交付要綱

お問い合わせ先

川辺町基盤整備課
0574ー53ー7214(平日 8:30~17:15)