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妊婦のための支援給付

 令和7年4月1日から、国において妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」事業が法定され、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が法定されたため、両事業を一体的に実施します。

妊婦のための支援給付

1回目:妊娠時(5万円の現金給付)

・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた方

2回目:出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)

・令和7年4月1日以降に出産し、産後面談で胎児の数の届け出をした方

支給方法

妊婦名義の銀行口座に振り込み

※妊婦以外の口座名義は指定できません。

※対象となる妊婦の方には、妊娠届出時等に保健師との面談を通じてご案内します。

 

【問】教育支援課(こども家庭センター) 0574-42-7522