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軽自動車税(種別割)の納税義務者と課税基準

賦課期日(4月1日)現在において、その所有者に軽自動車税(種別割)が課せられます(地方税法、川辺町税条例の規定による)。なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車税(種別割)等については、買い主が納税義務者となります。

軽自動車税(種別割)は、4月1日を基準(廃車・名義変更等されておらず登録状態になっている)に年税額全額を課税し、納付していただくことになります。

普通車と違い、廃車・名義変更後の月割計算による還付はありませんのでご注意ください。

* 軽自動車税(種別割)の納税証明書は大切に保管してください
軽四輪・二輪の小型など車検がある車は、軽自動車税(種別割)納税証明書が必要になります。
納税証明書は車検証と一緒に保管して、紛失しないようにお願いします。
(川辺町に登録されている軽自動車の車検用納税証明書の発行は無料で行っております。)

【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574- 53-2514