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投票の方法について

 投票は、次の3ついずれかの方法により行うことができます。

 

①選挙期日(投票日)に投票所で投票

②期日前投票
 
投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。

③不在者投票
 投票日に入院中で歩行が困難であったり、長期出張中などの理由のある人が投票する方法で、郵送による投票あるいは滞在先の市町村の選挙管理委員会において投票を行います。

 

なお、投票日には18歳になるが、投票日に投票所に行くことのできない人(投票日には選挙権があるが、期日前投票のできる期間には17歳で選挙権がない人)は、在住又は滞在先の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることになります。

また、目の不自由な人や障がいのある人は、点字投票・代理投票を行うことができます。

 

詳しくは、川辺町選挙管理委員会へお問い合わせください。

       川辺町選挙管理委員会 ℡ 0574-53-2511(内線212)

 

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