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農地取得に必要な下限面積(別段の面積)の設定について

 平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
 農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定、または修正の必要性について審議することとなっております。なお、川辺町における下限面積は下表のとおりです。

区分 適用する区域 面積
原則 川辺町全域 20a
特例 空き家に付随した農地   1a


【問い合わせ先】産業環境課・農業委員会事務局(☎0574-53-7212)