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地域主権一括法に係る条例(案)(新規制定・一部改正)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権一括法)は、多くの法律を一括して改正し、主に自治体に対する事務の処理またはその方法の義務付けの見直しを実現するものです。 このうち、施設・公物の設置管理基準の見直しについては、これまで国の法令で定めていた基準のいくつかが自治体の条例へ委任されることになりました。 この地域主権一括法に係る下記の条例(案)について、皆さんのご意見をお寄せください。
  • 案件名:地域主権一括法に係る条例(案)(新規制定・一部改正)
  • 公表・募集期間:平成25年1月10日(木)~平成25年2月8日(金)
  • 公表場所 :各担当課及び総務課(午前8時30分~午後5時15分 ただし、土・日・祝日は除きます)
  • 意見の提出方法:・氏名、住所(法人等にあっては名称、代表者氏名、所在地)及び電話番号を記入のうえ、電子メール、郵便、ファクシミリ又は直接担当課へ書面(標準様式)にて提出してください(日本語に限ります。)。
・提出していただいたご意見は、個人を特定しない形で公開させていただきます。また、ご意見に対して個別に回答はいたしませんのでご了承ください。 ●公表資料 ●問い合わせ先 担当課または総務課 〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 川辺町役場総務課 電話:0574-53-2511    FAX:0574-53-2374 メール:soumu@town.gifu-kawabe.lg.jp