1.制度の目的
2.制度の概要
3.川辺町の導入促進基本計画
4.認定を受けられる中小企業者
5.申請から認定までの流れ
6.先端設備等導入計画の主な要件
7.申請方法
8.必要書類
9.固定資産税の特例について
10.関連リンク
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
川辺町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、川辺町に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受け、生産性向上に資することを目的として導入した設備にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間の固定資産税がゼロとなります。
3.川辺町の導入促進基本計画
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 |
||
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
6.先端設備等導入計画の主な要件
(1)導入促進基本計画に適合するものであること
(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
(3)認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
※町内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業が対象となります。(その他事業は認定対象外となります。例:全量売電設備のみ設置する事業など)
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
◆先端設備等導入計画の策定方法はこちらを参考にしてください(先端設備等導入計画策定の手引き)
先端設備等導入計画の主な要件 | |
要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
7.申請方法
申請時必要書類(紙)を郵送により申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
◆郵送先
〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
川辺町役場 産業環境課(商工担当)宛
「先端設備等導入計画申請書在中」
◆メール送信方法
宛先:sangyou@kawabe-gifu.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
文面:川辺町産業環境課(商工担当)宛
先端設備等導入計画を作成しましたので送付します。
申請書については郵送します。
8.必要書類
◆新規申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
・計画認定申請に係る誓約書
・申請提出用チェックシート
◆計画変更時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※変更事項・変更事項を記入ください。
・先端設備導入計画
※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
・変更後の先端設備等に係る誓約書
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物の場合)
◆固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注2)
(申請時に入手している場合)
・工業会証明書の写し(本ファイルは見本です)
(申請時に入手していない場合)
・先端設備等に係る誓約書
・先端設備等に係る誓約書(建物の場合)
※先端設備等導入計画の認定後入手出来次第提出してください。
・工業会証明書の写し(本ファイルは見本です)
(リース契約の場合)
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
◆工業会証明書の取得方法
工業会証明書について(中小企業庁ホームページ)
工業会証明書の取得の手引き
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
9.固定資産税の特例について
固定資産税の特例に関する手続き等については税務課にて受け付けています。
詳しくは こちら をご参照ください。
10.関連リンク
◆中小企業庁「中小企業等経営強化法による支援」