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【7月10日執行】第26回参議院議員通常選挙のお知らせ
https://www.kawabe-gifu.jp/?p=42934
7月10日(日)は第26回参議院議員通常選挙の投票日です。 大切な一票を無駄にしないように投票にお出かけください。 新型コロナウイルス感染症対策 川辺町選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、次のとおり取り組みます。 皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 ●投票所(期日前投票所を含む)における取組 投票所では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、次の対策を徹底します。 ①使い捨て鉛筆の配付や記載台などの定期的なアルコール消毒を実施します。 ②入口及び出口にアルコール消毒液を設置します。 ③投票管理者、立会人及び事務従事者はマスクを着用し、選挙事務を行います。 ④対面箇所については、飛沫防止パーテーションを設置します。 ⑤記載台は、間隔を空けて設置するなど選挙人が密接にならないよう工夫します。 ●選挙人の皆様へのお願い 投票にあたり、次の対策にご協力をお願いします。 ①投票所の入口と出口で、アルコール消毒液による手指の消毒を実施してください。 ②来場の際はマスクを着用してください。 ③咳エチケット、来場前後の手洗い・うがいを実施してください。 ④周りの人との距離を保ってください。 ⑤持参した黒鉛筆等をご利用ください。※投票所でも使い捨て鉛筆を配付します。 ⑥投票所の混雑緩和の観点から、期日前投票を積極的にご利用ください。 ⑦期日前投票をする際は、ご自身の投票所入場券の「宣誓書」にあらかじめ必要事項を記入してご持参ください。 有権者 平成16年7月11日以前(選挙当日18歳以上の方)に生まれた人で、令和4年3月21日以前から川辺町に住民登録のある方。 投票 投票は午前7時から午後8時までです。入場券に記載してある投票所で投票をしてください。 町内で住所移転(転居)された人で、3月22日以降に役場へ届出をされた人は、前に住んでいた地区の投票所でないと投票できませんので注意してください。 投票所 次の町内8箇所の投票所となります。 投票区 投票所 対象者(地区) 上川辺投票区 鵜飼公民館 上川辺、石神一部 中川辺投票区 川辺町中央公民館 1階研修室 石神一部、中川辺、西栃井 下川辺投票区 下川辺公民館 下川辺 鹿塩投票区 鹿塩公民館 鹿塩 福島投票区 福島公民館 下飯田、福島 比久見投票区 川辺町B&G海洋センター ミーティングルーム 比久見 下吉田投票区 下吉田下公民館 下吉田 下麻生投票区 北部公民館 下麻生 投票所入場券 選挙の棄権防止や投票所での整理のため発行している投票所入場券は、すでに発送しております。次の点にご注意ください。 ・封筒1通に4人分までありますので、氏名などの内容を確認してください。 ・投票にお出かけの際は、1人ずつ切り離して持参してください。 ・万一、紛失されても投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。 ・入場券には宣誓書記載欄があります。期日前投票をされる方は、事前に記入いただきますと受付がスムーズになります。 代理投票・点字投票 目や手が不自由なため、字を書くことができない人は、投票用紙の記入を代理させることができます。 また、目の不自由な人で、点字のできる人は点字投票ができます。投票所で係員に申し出てください。 期日前投票・不在者投票 投票日当日に予定などがあり投票に行けない方は、宣誓書を記入して提出することで期日前投票・不在者投票をすることができます。印鑑は必要ありません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される現在の状況は、期日前投票を行うことができる事由に該当します。宣誓書の事由は、「6 天災または悪天候など(新型コロナウイルス感染症予防のため)」を選択してください。 期間:6月23日(木)から7月9日(土)まで 時間:午前8時30分から午後8時まで 場所:川辺町役場1階ロビー 郵便による不在者投票 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、あらかじめ「郵便投票証明書」を交付されている人は、郵便による不在者投票をすることができます。 投票日4日前(7月6日(水))までに投票用紙等の交付申請が必要となりますので「郵便投票証明書」の交付を希望される人はお早めに町選挙管理委員会へ申し出てください。 すでに「郵便投票証明書」をお持ちの人は、再申請の必要はありませんが、有効期限を経過している場合は、再申請が必要ですので、お手持ちの「郵便投票証明書」を確認してください。 特例郵便等投票 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便にて投票することができます。 詳しくは、以下をご覧になるか、町選挙管理委員会へお問合せください。 特例郵便等投票制度について 開票 日時:7月10日(日) 午後8時45分から 場所:川辺町中央公民館 ホール 選挙公報 候補者の氏名、経歴、政見などが掲載された選挙公報が発行されます。 区長配布によりお届けするほか、役場や公民館等に備え付けさせていただきます。 【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL:0574-53-2511
選挙公営制度(公費負担)について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=34038
制度概要 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。 選挙公営の対象と限度額 (1)選挙運動用自動車の使用 公費負担 上限単価等 限度額 1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日 322,500円 (64,500円×5日) 2 その他の契約 (個別契約) (1)自動車の借入れ契約 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 15,800円/日 79,000円 (15,800円×5日) (2)燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,560円/日 37,800円 (7,560円×5日) (3)運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) 12,500円/日 62,500円 (12,500円×5日) (2)選挙運動用ビラの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B) 町議会議員選挙 1,600枚 7円51銭/枚 12,016円 町長選挙 5,000枚 7円51銭/枚 37,550円 (3)選挙運動用ポスターの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B) 町議会議員選挙 55枚 6,171円/枚 525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円÷掲示場数 339,405円 町長選挙 対象となる候補者 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(9人)×1/10 対象となる期間 立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。 選挙公営に関する資料等 1.川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(PDF) 2.川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(PDF) 3.公費負担の手引き(PDF) 4.各種様式(PDF、Word) 5.Q&A(PDF) 6.契約書参考例(PDF、Word) 【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL 0574-53-2511
不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票)
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3930
川辺町の選挙人名簿に登録がある方で、出張などのため遠隔地にいる場合に、川辺町以外の最寄りの市町村選挙管理委員会で投票する方法です。 投票の流れは次のとおりです。 (1) 川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求します。 請求するための用紙などは最寄りの市町村選挙管理委員会にもあります。 請求の用紙は必ず原本を郵送等で送ってください。 (2) 請求を受けた川辺町選挙管理委員会が投票用紙を送付します。 請求書に記載された住所に ・投票用紙 ・不在者投票用封筒 ・不在者投票証明書 を郵送します。 (3)(2)で送付された書類を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会に行き、投票します。 不在者投票証明書が入った封筒は開封せずに持参してください。 投票票用紙には、何も記入せずに持参してください。 ※不在者投票をした投票用紙は、投票を受け付けた市町村選挙管理委員会が川辺町選挙管理委員会へ郵送します。 ※郵便でのやりとりが何度か必要です。期日までに届かない場合は投票が無効となりますので、早めに手続きをしてください。 前のページに戻る
選挙当日の投票所での投票
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3915
投票日当日に指定された投票所にて投票をしていただく際の流れは次のとおりとなります。 (1)投票所へ行く。 川辺町選挙管理委員会から自宅へ選挙お知らせハガキ(=投票所入場券)を送付します。 この入場券に記載されている投票所が、あなたが投票できる投票所です。 入場券をお持ちのうえ、選挙当日に投票所へおこしください。 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉まります。その時間内で、投票をすることができま す。 (2)受付をする。 入場券を、受付に提出してください。なお、入場券を紛失したり、又は、忘れて来た場合でも、その場で再発行をしますので、受付で申し出てください。 (3)本人確認を受ける。 選挙人名簿で、投票に来られた人の本人確認をさせていただきます。 同時に、その人が事前に期日前投票又は不在者投票をしていないかを確認します。 (4)投票用紙を受けとる。 投票用紙は、その選挙において、あなたの1票を投じたい候補者名又は政党名を記入する用紙です。本人確認が済みましたらお渡しします。 目の不自由な人には、点字用の投票用紙をお渡ししますので申し出てください。 なお、同時に2つ以上の選挙を行う場合は、それぞれの投票用紙を交付します。 (5)投票用紙に記載する。 記載台又はその周辺に掲示されている候補者又は政党名の氏名掲示を確認した上で、投票用紙に記入してください。 ケガや病気等で、自分で字を書くことができない人は、申し出ていただければ係員が代筆をします。(代筆することを代理投票といいます。) (6)投票する。 記載した投票用紙を、投票箱に投函します。 投票箱への投函をもって、その選挙における投票が完了します。 前のページに戻る
選挙について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3344
投票の方法 選挙当日の投票所での投票 期日前投票 不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票) 不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票) 不在者投票(郵便投票)
特例郵便等投票制度について
https://www.kawabe-gifu.jp/?p=38038
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等で投票できるようになりました。 制度改正周知チラシ等 制度概要(PDF) 投票用紙等の請求手続について(PDF) 投票の手続について(PDF) 対象となる方 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。 1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方) 2.検疫法の規定により隔離、または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方 ※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。投票所等ではマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。) 特例郵便等投票の流れ 投票用紙の請求手続き 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください 1.特例郵便等投票請求書 2.外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面) ※保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。 特例郵便等投票請求書(Word)(PDF) 投票用紙を請求する際のお願い 1.感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、下記に掲載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。 2.「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。 3.投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。 ※濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。 4.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、投票用紙等一式を返却していただく必要があります。 投票手続き 特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。 1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」が同封されているか確認してください。 2.投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。 ※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。 3.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。 4.記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。 5.「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。 6.「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を返信用封筒に入れてください。 7.6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。 罰則 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公平性を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。 関連情報 総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要) ※外部リンク(別ウインドウで開く) ※ページ内、最下部の「7.手続説明動画」に「特例郵便等投票制度」の説明動画が掲載されていますので、ご覧ください。 【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会(総務課内) TEL:0574-53-2511
不在者投票(郵便投票)について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3926
次のいずれかに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便等による投票をすることができます。 身体障害者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人(知事が書面により証明したものも含む) 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級若しくは2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級 免疫・肝臓の障がい 1級から3級 戦傷病者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人 両下肢・体幹の障がい 特別・第1・第2項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 特別・第1・第2・第3項症 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人 ●郵便投票証明書の交付を受けるには 川辺町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請してください。 書類を審査のうえ、郵便等投票証明書を交付します。 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護5により交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期限の末日まで)です。 期限が切れた場合には再交付の申請が必要となります。 ●郵便等投票の方法 (1)川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求 請求は選挙の期日4日前までに行ってください。 選挙人が署名した請求書に郵便等投票証明書を添えて請求してください。 (2)川辺町選挙管理委員会が投票用紙を交付 投票用紙・郵便等投票投票用封筒・返信用封筒を送付します。 郵便等投票証明書も併せて返送します。 (3)(2)で送付された投票用紙に投票を記載 投票用紙に投票を記載し、内封筒に封入し、さらに外封筒に封入します。 外封筒に必要事項を記入し、署名します。 (4)(3)で記載した投票用紙等を川辺町選挙管理委員会へ送付 外封筒に封入した投票用紙を返信用封筒に入れ、郵送してください。 ※郵便等投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人として次のいずれかの障がいに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会に届け出ている人は、代理記載人(あらかじめ届け出ている人)に代理記載をさせることができます。 身体障害者手帳 上肢・視覚障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚障害 特別・第1・第2項症 ※知事が書面により証明した場合を含みます。 あらかじめ届け出をしておく必要がありますので、手続きは余裕をもって行ってください。 前のページに戻る
不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票)
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3923
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で投票をすることができます。 ●投票の方法 (1)施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。 (2)施設の長が、川辺町選挙管理委員会に対して、選挙人を代理して投票用紙等の請求をします。(自分で直接川辺町選挙管理委員会に請求することもできます。) (3)請求を受けた川辺町選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。 (4)選挙人は施設の長の管理のもとで投票します。 (5)投票済みの投票用紙等は、施設の長が川辺町選挙管理委員会へ送付します。 前のページに戻る
期日前投票について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3920
投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。 ●期日前投票をすることのできる用件 ・投票日に仕事などの予定がある。(出張、葬儀の喪主、親戚の冠婚葬祭に出席など) ・投票日に投票区の区域外に旅行または滞在の予定がある。(レジャー、新婚旅行など) ・投票日に出産、手術などの予定があり歩行困難であると見込まれる。 ・投票日までに川辺町外に引っ越す予定がある。(町の選挙では他の市町村に引っ越した場合は投票できませんが、県の選挙では県内の他の市町村に引っ越した場合に限って投票できます。) ●期日前投票をすることのできる期間 公示(告示)日から投票日の前日まで ●期日前投票所の場所と時間 川辺町役場3階第3会議室 午前8時30分から午後8時まで ●期日前投票の流れ (1)期日前投票所へ行く 町の選挙管理委員会から自宅へ選挙お知らせハガキ(=投票所入場券)を送付します。 入場券が到着していれば、お持ちのうえ、期日前投票所へお越しください。 入場券は、公示(告示)日の翌日に発送しますので、期日前投票をしようとする日までに届かないこともありますが、入場券がなくても選挙権があれば投票できます。 期日前投票所は、入場券に記載されている各投票所ではなく川辺町役場3階第3会議室ですのでご注意ください。 (2)受付をする。 入場券を受付に提出してください。なお、入場券が届いていない場合や紛失した場合は申し出てください。 (3)宣誓書・請求書に記入する。 受付で宣誓書・請求書に必要事項を記入していただきます。 宣誓書・請求書は、期日前投票の理由を申立て、かつ、その理由に誤りがないことを誓う書類です。 ※以降の投票手続きは「選挙当日の投票所での投票の流れ(3)本人確認を受ける」以下と同じです。 前のページに戻る
投票の方法について
https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3334
投票は、次の3ついずれかの方法により行うことができます。 ①選挙期日(投票日)に投票所で投票 ②期日前投票 投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。 ③不在者投票 投票日に入院中で歩行が困難であったり、長期出張中などの理由のある人が投票する方法で、郵送による投票あるいは滞在先の市町村の選挙管理委員会において投票を行います。 なお、投票日には18歳になるが、投票日に投票所に行くことのできない人(投票日には選挙権があるが、期日前投票のできる期間には17歳で選挙権がない人)は、在住又は滞在先の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることになります。 また、目の不自由な人や障がいのある人は、点字投票・代理投票を行うことができます。 詳しくは、川辺町選挙管理委員会へお問い合わせください。 川辺町選挙管理委員会 ℡ 0574-53-2511(内線212) 前のページに戻る
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