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「選挙」の検索結果

15件 の記事が見つかりました

【7月20日執行】第27回参議院議員通常選挙のお知らせ

https://www.kawabe-gifu.jp/?p=57683

 7月20日(日)は第27回参議院議員通常選挙の投票日です。  大切な一票を無駄にしないように投票にお出かけください。 有権者  平成19年7月21日以前(選挙当日18歳以上の方)に生まれ、令和7年4月2日以前から川辺町に住民登録のある人。 投票  投票は午前7時から午後8時までです。入場券に記載してある投票所で投票をしてください。  町内で住所移転(転居)された人で、6月12日以降に役場へ届出をされた人は、前に住んでいた地区の投票所でないと投票できませんので注意してください。 投票所  次の町内8箇所の投票所となります。 投票区        投票所 対象者(地区) 上川辺投票区   鵜飼公民館 上川辺、石神一部 中川辺投票区 川辺町中央公民館 1階研修室 石神一部、中川辺、西栃井 下川辺投票区 下川辺公民館 下川辺 鹿塩投票区 鹿塩公民館 鹿塩 福島投票区 福島公民館 下飯田、福島 比久見投票区 川辺町B&G海洋センター ミーティングルーム  比久見 下吉田投票区 下吉田下公民館 下吉田 下麻生投票区 北部公民館 下麻生 投票所入場券  選挙の棄権防止や投票所での整理のため発行している投票所入場券は、すでに発送しております。次の点にご注意ください。 ・封筒1通に4人分までありますので、氏名などの内容を確認してください。 ・投票にお出かけの際は、1人ずつ切り離して持参してください。 ・万一、紛失されても投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。 ・入場券には宣誓書記載欄があります。期日前投票をされる方は、事前に記入いただきますと受付がスムーズになります。 代理投票・点字投票  目や手が不自由なため、字を書くことができない人は、投票用紙の記入を代理させることができます。  また、目の不自由な人で、点字のできる人は点字投票ができます。投票所で係員に申し出てください。 期日前投票・不在者投票  投票日当日に予定などがあり投票に行けない人は、宣誓書を記入して提出することで期日前投票・不在者投票をすることができます。印鑑は必要ありません。  期間:7月4日(金)から7月19日(土)まで  時間:午前8時30分から午後8時まで  場所:川辺町役場1階ロビー   ※川辺町の選挙人名簿に登録されている人で、滞在地の選挙管理委員会での投票を希望される方は、下記の「宣誓書・請求書(不在者投票)」を川辺町選挙管理委員会宛に提出してください。 宣誓書・請求書(不在者投票) 郵便による不在者投票  身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人、介護保険の要介護状態区分が「要介護5」の人で、あらかじめ「郵便投票証明書」を交付されている人は、郵便による不在者投票をすることができます。  投票日4日前(7月16日(水))までに投票用紙等の交付申請が必要となりますので「郵便投票証明書」の交付を希望される人はお早めに町選挙管理委員会へ申し出てください。  すでに「郵便投票証明書」をお持ちの人は、再申請の必要はありませんが、有効期限を経過している場合は、再申請が必要ですので、お手持ちの「郵便投票証明書」を確認してください。 選挙公報  選挙公報とは、候補者の氏名、経歴、政見などが掲載された紙面です。7月10日(木)の朝刊(中日新聞、岐阜新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日経新聞)に新聞折込をするほか、町内の各公共施設(川辺町役場、川辺町中央公民館、川辺町B&G海洋センター、北部公民館)に備えおきますので、ご利用ください。 開票  日時:7月20日(日) 午後8時45分から  場所:川辺町中央公民館 ホール       【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL:0574-53-2511

参議院選挙に伴う川辺町B&G海洋センターの臨時休館について

https://www.kawabe-gifu.jp/?p=57592

 7月20日(日)に行われる「第27回参議院議員通常選挙」に伴い、川辺町B&G海洋センターは投票所となるため、下記の期日を臨時休館とします。    ▼令和7年7月18日(金)~同年7月20日(日)→ プールを含め、全館を臨時休館とします。   なお、令和7年7月21日(月)は祝日となるため、定例の休館日となります。      問い合わせ      川辺町B&G海洋センター  0574-53-2911(平日8時30分~17時15分)    

選挙公営制度(公費負担)について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=34038

制度概要  選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。  町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。   選挙公営の対象と限度額 (1)選挙運動用自動車の使用 公費負担 上限単価等 限度額 1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日 322,500円 (64,500円×5日) 2 その他の契約 (個別契約) (1)自動車の借入れ契約 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 16,100円/日 80,500円 (16,100円×5日) (2)燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円/日 38,500円 (7,700円×5日) (3)運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) 12,500円/日 62,500円 (12,500円×5日) (2)選挙運動用ビラの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)  町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭/枚 12,368円  町長選挙 5,000枚 7円73銭/枚 38,650円 (3)選挙運動用ポスターの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)  町議会議員選挙 55枚 6,292円/枚 (541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円÷掲示場数) 346,060円  町長選挙 対象となる候補者  この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。  町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10  町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(9人)×1/10 対象となる期間  立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。    【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL 0574-53-2511

不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票)

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3930

川辺町の選挙人名簿に登録がある方で、出張などのため遠隔地にいる場合に、川辺町以外の最寄りの市町村選挙管理委員会で投票する方法です。   投票の流れは次のとおりです。 (1)  川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求します。    請求するための用紙などは最寄りの市町村選挙管理委員会にもあります。    請求の用紙は必ず原本を郵送等で送ってください。 (2)  請求を受けた川辺町選挙管理委員会が投票用紙を送付します。     請求書に記載された住所に      ・投票用紙  ・不在者投票用封筒  ・不在者投票証明書    を郵送します。 (3)(2)で送付された書類を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会に行き、投票します。    不在者投票証明書が入った封筒は開封せずに持参してください。    投票票用紙には、何も記入せずに持参してください。   ※不在者投票をした投票用紙は、投票を受け付けた市町村選挙管理委員会が川辺町選挙管理委員会へ郵送します。 ※郵便でのやりとりが何度か必要です。期日までに届かない場合は投票が無効となりますので、早めに手続きをしてください。   前のページに戻る

選挙当日の投票所での投票

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3915

投票日当日に指定された投票所にて投票をしていただく際の流れは次のとおりとなります。   (1)投票所へ行く。  川辺町選挙管理委員会から自宅へ選挙お知らせハガキ(=投票所入場券)を送付します。 この入場券に記載されている投票所が、あなたが投票できる投票所です。 入場券をお持ちのうえ、選挙当日に投票所へおこしください。 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉まります。その時間内で、投票をすることができま す。 (2)受付をする。  入場券を、受付に提出してください。なお、入場券を紛失したり、又は、忘れて来た場合でも、その場で再発行をしますので、受付で申し出てください。 (3)本人確認を受ける。  選挙人名簿で、投票に来られた人の本人確認をさせていただきます。  同時に、その人が事前に期日前投票又は不在者投票をしていないかを確認します。 (4)投票用紙を受けとる。  投票用紙は、その選挙において、あなたの1票を投じたい候補者名又は政党名を記入する用紙です。本人確認が済みましたらお渡しします。  目の不自由な人には、点字用の投票用紙をお渡ししますので申し出てください。  なお、同時に2つ以上の選挙を行う場合は、それぞれの投票用紙を交付します。 (5)投票用紙に記載する。  記載台又はその周辺に掲示されている候補者又は政党名の氏名掲示を確認した上で、投票用紙に記入してください。  ケガや病気等で、自分で字を書くことができない人は、申し出ていただければ係員が代筆をします。(代筆することを代理投票といいます。) (6)投票する。  記載した投票用紙を、投票箱に投函します。  投票箱への投函をもって、その選挙における投票が完了します。   前のページに戻る

選挙について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3344

投票の方法 選挙当日の投票所での投票 期日前投票 不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票) 不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票) 不在者投票(郵便投票)

令和7年国勢調査の調査員を募集しています

https://www.kawabe-gifu.jp/?p=56429

令和7年10月1日を基準日として、5年に1度の「国勢調査」が全国一斉に実施されます。 この調査にあたり、町では調査活動に従事していただける方を募集します。 所定の勤務時間はなく、決められた期間内に調査活動を終えることができればよいため、スキマ時間を活用できます。まずはお気軽にお問い合わせください。 国勢調査とは 国勢調査は人口・世帯の実態を明らかにする国の最も重要な統計調査で、この調査から得られるさまざまな統計は、学術・教育機関、企業、国・地方公共団体など幅広い分野での基礎資料として活用されます。 詳しくは、総務省統計局のキャンペーンサイトをご覧ください。 https://www.kokusei2025.go.jp/ 従事期間 令和7年9月上旬~10月下旬まで ※毎日従事するわけではなく、決められた期間内に調査活動を終えれば良いため、所定の勤務時間はありません。 調査員の主な仕事 1.調査員事務説明会への出席 2.担当地域及び資料の確認 3.調査票の配布と記入依頼 4.調査票の回収、点検 5.調査票を町へ提出 報酬 1調査区の場合・・・3~4万円程度 2調査区の場合・・・6~7万円程度 ※報酬額は参考であり、調査結果により変動します。 調査員の主な要件 1.原則として20歳以上で、責任を持って調査事務を最後まで遂行できる方 2.調査により知り得た秘密の保持のできる方 3.税務・警察・選挙に直接関係のない方 4.暴力団員でなく、暴力団や暴力団員と密接な関係がない人 応募締切 令和7年5月30日(金) 応募方法 ・企画課まで来庁又は電話にてお申込みください。 ・お申込みの際は、「氏名」「住所」「電話番号」をお知らせください。 ※応募いただいた方には、後日「調査員」登録の案内をいたします。 宛先 川辺町役場 企画課 TEL:0574-53-7213

【募集】統計調査員を募集しています!

https://www.kawabe-gifu.jp/?p=47010

統計調査員の募集   川辺町では国・県が行う、各種統計調査に従事していただく統計調査員を募集しています。       統計調査員の仕事   国・県が実施する統計調査(住宅・土地統計、経済センサス、国勢調査など)について、次のような仕事を行っていただきます。   1.調査員事務説明会への出席・調査用品の受取 2.調査区の巡回、調査対象の把握、調査対象の名簿の作成 3.調査対象の訪問、説明・依頼・調査票の配布および回収 4.回収した調査票の点検・整理 5.役場へ調査票を提出   1調査あたりの任命期間はおおむね2か月程度。統計調査ごとに、登録された方へ町から依頼し、統計調査に従事していただきます。   報酬   統計調査の種類により、定められた額が支払われます。 ※調査の種類や業務量にもよりますが、おおむね2~5万円です。 ※実施される調査により、統計調査員の人数が定められているため、統計調査に募集された方全員に毎回必ず統計調査の仕事をお願いするとは限りません。   調査員の身分・災害補償   調査員任命期間中は非常勤の地方(国家)公務員となります。 そのため、調査活動中(任命期間中)に災害(交通事故など)にあった場合には、法令等の規定に基づいて公務災害補償が適用されます。   応募要件   1.満20歳以上の方 2.責任をもって統計調査事務を遂行できる方 3.調査上知り得た秘密を守れる方 4.警察・選挙・税務に直接関係のない方 5.反社会的勢力と関わりのない方   申込方法   登録申込書を企画課までご提出ください。 ※持参可   ○登録申込書  PDF  Excel ○PRチラシ   ※郵送・メールで提出された方には後日こちらから確認のお電話をします。 〈宛先〉 〒509-0393 川辺町中川辺1518-4 川辺町役場 企画課 宛   〈メール〉 kikaku@kawabe-gifu.jp   その他   統計調査員について、詳しくはこちらをご覧ください。   企画課 ☎0574-53-7213

不在者投票(郵便投票)について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3926

次のいずれかに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便等による投票をすることができます。 身体障害者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人(知事が書面により証明したものも含む) 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級若しくは2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級 免疫・肝臓の障がい 1級から3級 戦傷病者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人 両下肢・体幹の障がい 特別・第1・第2項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 特別・第1・第2・第3項症 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人   ●郵便投票証明書の交付を受けるには 川辺町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請してください。 書類を審査のうえ、郵便等投票証明書を交付します。 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護5により交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期限の末日まで)です。 期限が切れた場合には再交付の申請が必要となります。   ●郵便等投票の方法  (1)川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求     請求は選挙の期日4日前までに行ってください。     選挙人が署名した請求書に郵便等投票証明書を添えて請求してください。  (2)川辺町選挙管理委員会が投票用紙を交付     投票用紙・郵便等投票投票用封筒・返信用封筒を送付します。     郵便等投票証明書も併せて返送します。  (3)(2)で送付された投票用紙に投票を記載     投票用紙に投票を記載し、内封筒に封入し、さらに外封筒に封入します。     外封筒に必要事項を記入し、署名します。  (4)(3)で記載した投票用紙等を川辺町選挙管理委員会へ送付     外封筒に封入した投票用紙を返信用封筒に入れ、郵送してください。   ※郵便等投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人として次のいずれかの障がいに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会に届け出ている人は、代理記載人(あらかじめ届け出ている人)に代理記載をさせることができます。 身体障害者手帳 上肢・視覚障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚障害 特別・第1・第2項症 ※知事が書面により証明した場合を含みます。   あらかじめ届け出をしておく必要がありますので、手続きは余裕をもって行ってください。   前のページに戻る

不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票)

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3923

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で投票をすることができます。    ●投票の方法 (1)施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。   (2)施設の長が、川辺町選挙管理委員会に対して、選挙人を代理して投票用紙等の請求をします。(自分で直接川辺町選挙管理委員会に請求することもできます。)   (3)請求を受けた川辺町選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。   (4)選挙人は施設の長の管理のもとで投票します。   (5)投票済みの投票用紙等は、施設の長が川辺町選挙管理委員会へ送付します。   前のページに戻る